基本パターン
死後事務委任契約は、ご家族の状況や、お住まいの環境(持ち家か賃貸か)などによって、任せるべき内容が大きく変わります。
委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、本日、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任する。
①親族等関係者への連絡事務
②葬儀、火葬、納骨、埋葬、永代供養その他の一切の喪葬に関する事務
③医療費、入院費、施設利用料、公租公課その他一切の債務の清算事務
④入院保証金、施設等入所一時金その他一切の債権の受領
⑤電気、ガス、水道その他一切の継続的サービス契約の解約
⑥家財道具及び生活用品の処分に関する事務
⑦行政官庁等への各種届出及び取下事務
⑧火葬許可書その他一切の書類の受領事務
⑨相続人不存在の場合の相続財産清算人の選任申立事務
⑩以上の各事務に関する費用の支払事務
2 乙は、本件死後事務を遂行するに当たり、復代理人を選任することができ、甲はこれを承諾する。
第3条(費用の負担)
乙が本件死後事務を処理するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、相当な額を甲からあらかじめ受け取ることができる。
第4条(報酬)
乙による本件死後事務の報酬は、金○○円(税別)とする。
第5条(費用等の預託)
1 甲は、前2条の費用及び報酬の支払いに充てるため、本契約締結時に、金○○円を預託する。
2 預託金には利息を付さないものとする。
3 乙は、本契約終了後遅滞なく、預託金を精算する。
第6条(契約の変更)
甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。
第7条(契約の解除等)
甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができる。
第8条(委任者の死亡による契約の効力)
1 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委任者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、第7条にかかわらず、本契約を解除することができないものとする。
第9条(契約の終了)
本契約は次の場合に終了する。
⑴ 乙が、死亡又は破産手続開始決定を受けたとき
⑵ 乙が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
⑶ 本件死後事務の全ての事務が終了したとき
第10条(報告義務)
乙は、甲の相続人に対し、本件死後事務終了後遅滞なく、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。
①本件死後事務につき行った措置
②収支の状況
第11条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
以上
弁護士による「死後事務」が確実な理由
死後事務をスムーズに行うためには、「手続きを行うための資金」が手元にあることが絶対条件です。 通常、人が亡くなると銀行口座はすぐに「凍結」されてしまい、ご家族であってもお金を引き出せなくなってしまいます。
当事務所に死後事務委任契約をご依頼いただく場合、生前のうちに、お葬式や片付けに必要となる概算費用(例:100万円〜等)を、弁護士の「専用の預り金口座」にて厳重にお預かりします(※信託契約等を活用)。
これにより、ご本人がお亡くなりになった直後、口座が凍結されても全く影響を受けることなく、弁護士が速やかに葬儀会社や病院への支払いを実行できるのです。