死後事務委任契約のモデル例

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基本パターン

死後事務委任契約は、ご家族の状況や、お住まいの環境(持ち家か賃貸か)などによって、任せるべき内容が大きく変わります。

委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の趣旨)

甲は、乙に対し、本日、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。

第2条(委任事務の範囲)

1 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任する。

 ①親族等関係者への連絡事務

 ②葬儀、火葬、納骨、埋葬、永代供養その他の一切の喪葬に関する事務

 ③医療費、入院費、施設利用料、公租公課その他一切の債務の清算事務

 ④入院保証金、施設等入所一時金その他一切の債権の受領

 ⑤電気、ガス、水道その他一切の継続的サービス契約の解約

 ⑥家財道具及び生活用品の処分に関する事務

 ⑦行政官庁等への各種届出及び取下事務

 ⑧火葬許可書その他一切の書類の受領事務

 ⑨相続人不存在の場合の相続財産清算人の選任申立事務

 ⑩以上の各事務に関する費用の支払事務

2 乙は、本件死後事務を遂行するに当たり、復代理人を選任することができ、甲はこれを承諾する。

第3条(費用の負担)

乙が本件死後事務を処理するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、相当な額を甲からあらかじめ受け取ることができる。

第4条(報酬)

乙による本件死後事務の報酬は、金○○円(税別)とする。

第5条(費用等の預託)

1 甲は、前2条の費用及び報酬の支払いに充てるため、本契約締結時に、金○○円を預託する。

2 預託金には利息を付さないものとする。

3 乙は、本契約終了後遅滞なく、預託金を精算する。

第6条(契約の変更)

甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。

第7条(契約の解除等)

甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができる。

第8条(委任者の死亡による契約の効力)

1 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委任者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。

2 甲の相続人は、第7条にかかわらず、本契約を解除することができないものとする。

第9条(契約の終了)

本契約は次の場合に終了する。

⑴ 乙が、死亡又は破産手続開始決定を受けたとき

⑵ 乙が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

⑶ 本件死後事務の全ての事務が終了したとき

第10条(報告義務)

乙は、甲の相続人に対し、本件死後事務終了後遅滞なく、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。

 ①本件死後事務につき行った措置

 ②収支の状況

第11条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

以上

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